葬儀後の流れについて
葬儀後の手続きについてご紹介します。
死後の手続きの流れをまとめました。下記以外の内容でお困りのことがある場合は、
お問い合わせページからのメールでのお問い合わせ、もしくは 0120-16-9494 へ直接お電話ください。
死後の手続きの流れ
1.死亡直後の手続き
死亡直後には、 医師などに死亡診断書または死体検案書の交付を受け、死亡地、死亡者本人の本籍地、届出人の現住地のいずれかの自治体に死亡届を提出し、火葬・理葬許可証の交付を受けます。火葬場で火葬済の証印を受け、墓地または納骨堂に遺骨を安置するときには火葬・理葬許可証 (火葬許可証) を提出します。分骨は火葬場で分骨証明 (火葬証明書) を得て、分骨の埋蔵(収蔵)時に墓地(納骨堂)の管理者に提出します。
2.市区町村役場での手続き
2.1. 国民健康保険加入者 ⇒ 葬祭費の申請
2.2. 後期高齢者医療受給者 ⇒ 後期高齢者医療受給者証の返還
2.3. 医療費助成受給者 ⇒ 医療助成受給証、医療証の返還
2.4. 国民年金加入者または受給者 ⇒ 死亡一時金、遺族基礎年金、未受給年金などの請求手続き
2.5. 被爆者援護資格認定書所持者 ⇒ 認定書返還なとの手続き
2.6. 公営住宅入居者 ⇒ 世帯員変更などの手続き
2.7. 身体障害者手帳または療育手帳の所持者 ⇒ 手帳の返還などの手続き
2.8. 児童手当、特別給付、児童扶養手当、特別児童扶養手当の受給者 ⇒ 受給者の変更または喪失などの届け出
2.9. 世帯主 ⇒ 世帯主変更届
2.10.印鑑登録者 ⇒ 印鑑登録の返還
3.故人名義の財産の名義変更
3.1. 土地・建物等の不動産 ⇒ 司法書士に依頼
3.2. 有価証券 (株券、債券など) ⇒ 証券会社に依頼
3.3. 自動車 ⇒陸運局にて手続き
3.4. その他 (電気、ガス、水道、電話、借地・借家) ⇒ 各相手先
4.国民健康保険葬祭費
死亡者が国民健康保険に加入していれば (被用者 = 民間の給与所得者や一般の公務員の健康保険加入者とその家族、75歳以上の後期高齢者医療、生活保護受給者等を除く地域住民)、葬祭費の支給を受けることができます。 葬祭費の支給額は市区町村により異なります。平均は5万円程度です。申請時に持参するものは、保険証、申請者本人を証明する書類、印鑑、喪主の銀行口座で、喪主またはそれに準ずる葬祭を行った者 (葬儀店の請求書・領収書等を持参)が申請しますが、申告しなければ受給できず、 期限は葬儀後2年以内です。
5.健康保険(被用者保険)埋葬料・埋葬費
被保険者が亡くなったときは、埋葬を行う人に埋葬料または埋葬費が支給されます。
A埋葬料
被保険者が死亡したときは、埋葬を行った家族 (被保険者に生計を維持されていた人であれば、
被扶養者でなくてもかまわない) に5万円の埋葬料が支給されます。
B埋葬費
死亡した被保険者に家族がいないときは、埋葬を行った人に、
埋葬料の額(5万円)の範囲内で、埋葬にかかった費用が埋葬費として支給されます。
6.年金受給者の届け出
国民年金、 厚生年金、 共済年金を受給していた人が死亡したとき、10日 (国民年金は14日) 以内に、「死亡届」に死亡年月日、年金証書に記載されている基礎年金番号と年金コード、生年月日などを記入し、死亡者の年金証書と、死亡を明らかにすることができる書類 (戸籍抄本または住民票の除票など) を添えて、年金事務所または年金相談センターに提出します。
7.銀行預金の手続き
通常の払戻伝票に記入して手続きを行います。必要書類は以下のとおりです。
7.1. 除籍謄本(とうほん) 除籍謄本で相続人が特定できない場合には原戸籍など
7.2. 印鑑証明書 / 相続人全員のもの
7.3. 相続の証明書類
・単純相続用(法定相続分による相続) *最も一般的な相続です。
・分割相続用(遺産分割協議による相続) *遺産分割協議書が必要です。
・遺言相続用(遺言書による相続) *遺言書が必要です。
7.4.通帳、証券など被相続人に関するもの
7.5.実印相続人代表者のもの
8.郵便局の手続き
貯金、保険の解約は窓口に問い合わせます。
必要な書類は以下のものです。
8.1. 相続人を証明する書類
死亡者、相続人全員の記載がある謄本(抄本)
8.2. 同意書
相続する権利のある人全員が代表者に委任する同意書
8.3. 手続きする人( =代表者)の証明書
運転免許証、保険証など
運営会社について
私どもは、ご遺族皆様のお気持ちに寄り添い、安心して故人様をお見送りいただけるようプランやご日程、また費用などを親身になってご相談させていただけます。何よりも、故人様のご冥福をお祈りするお気持ちを第一に、不安や後悔のないそんなご葬儀をご提供いたします。
有限会社アーチライフ
〒274-0814 千葉県船橋市新高根2-16-1
TEL : 047-467-4444
FAX : 050-3488-1960
E-mail : info@arch-life.jp
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1.死亡直後の手続き
死亡直後には、 医師などに死亡診断書または死体検案書の交付を受け、死亡地、死亡者本人の本籍地、届出人の現住地のいずれかの自治体に死亡届を提出し、火葬・理葬許可証の交付を受けます。火葬場で火葬済の証印を受け、墓地または納骨堂に遺骨を安置するときには火葬・理葬許可証 (火葬許可証) を提出します。分骨は火葬場で分骨証明 (火葬証明書) を得て、分骨の埋蔵(収蔵)時に墓地(納骨堂)の管理者に提出します。
2.市区町村役場での手続き
2.1. 国民健康保険加入者 ⇒ 葬祭費の申請
2.2. 後期高齢者医療受給者 ⇒ 後期高齢者医療受給者証の返還
2.3. 医療費助成受給者 ⇒ 医療助成受給証、医療証の返還
2.4. 国民年金加入者または受給者 ⇒ 死亡一時金、遺族基礎年金、未受給年金などの請求手続き
2.5. 被爆者援護資格認定書所持者 ⇒ 認定書返還なとの手続き
2.6. 公営住宅入居者 ⇒ 世帯員変更などの手続き
2.7. 身体障害者手帳または療育手帳の所持者 ⇒ 手帳の返還などの手続き
2.8. 児童手当、特別給付、児童扶養手当、特別児童扶養手当の受給者 ⇒ 受給者の変更または喪失などの届け出
2.9. 世帯主 ⇒ 世帯主変更届
2.10.印鑑登録者 ⇒ 印鑑登録の返還
3.故人名義の財産の名義変更
3.1. 土地・建物等の不動産 ⇒ 司法書士に依頼
3.2. 有価証券 (株券、債券など) ⇒ 証券会社に依頼
3.3. 自動車 ⇒陸運局にて手続き
3.4. その他 (電気、ガス、水道、電話、借地・借家) ⇒ 各相手先
4.国民健康保険葬祭費
死亡者が国民健康保険に加入していれば (被用者 = 民間の給与所得者や一般の公務員の健康保険加入者とその家族、75歳以上の後期高齢者医療、生活保護受給者等を除く地域住民)、葬祭費の支給を受けることができます。 葬祭費の支給額は市区町村により異なります。平均は5万円程度です。申請時に持参するものは、保険証、申請者本人を証明する書類、印鑑、喪主の銀行口座で、喪主またはそれに準ずる葬祭を行った者 (葬儀店の請求書・領収書等を持参)が申請しますが、申告しなければ受給できず、 期限は葬儀後2年以内です。
5.健康保険(被用者保険)埋葬料・埋葬費
被保険者が亡くなったときは、埋葬を行う人に埋葬料または埋葬費が支給されます。
A埋葬料
被保険者が死亡したときは、埋葬を行った家族 (被保険者に生計を維持されていた人であれば、
被扶養者でなくてもかまわない) に5万円の埋葬料が支給されます。
B埋葬費
死亡した被保険者に家族がいないときは、埋葬を行った人に、
埋葬料の額(5万円)の範囲内で、埋葬にかかった費用が埋葬費として支給されます。
6.年金受給者の届け出
国民年金、 厚生年金、 共済年金を受給していた人が死亡したとき、10日 (国民年金は14日) 以内に、「死亡届」に死亡年月日、年金証書に記載されている基礎年金番号と年金コード、生年月日などを記入し、死亡者の年金証書と、死亡を明らかにすることができる書類 (戸籍抄本または住民票の除票など) を添えて、年金事務所または年金相談センターに提出します。
7.銀行預金の手続き
通常の払戻伝票に記入して手続きを行います。必要書類は以下のとおりです。
7.1. 除籍謄本(とうほん) 除籍謄本で相続人が特定できない場合には原戸籍など
7.2. 印鑑証明書 / 相続人全員のもの
7.3. 相続の証明書類
・単純相続用(法定相続分による相続) *最も一般的な相続です。
・分割相続用(遺産分割協議による相続) *遺産分割協議書が必要です。
・遺言相続用(遺言書による相続) *遺言書が必要です。
7.4.通帳、証券など被相続人に関するもの
7.5.実印相続人代表者のもの
8.郵便局の手続き
貯金、保険の解約は窓口に問い合わせます。
必要な書類は以下のものです。
8.1. 相続人を証明する書類
死亡者、相続人全員の記載がある謄本(抄本)
8.2. 同意書
相続する権利のある人全員が代表者に委任する同意書
8.3. 手続きする人( =代表者)の証明書
運転免許証、保険証など
運営会社について
私どもは、ご遺族皆様のお気持ちに寄り添い、安心して故人様をお見送りいただけるようプランやご日程、また費用などを親身になってご相談させていただけます。何よりも、故人様のご冥福をお祈りするお気持ちを第一に、不安や後悔のないそんなご葬儀をご提供いたします。
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